草の根運動委員長が、

イラク派兵違憲訴訟公判で意見陳述

  

 草の根運動運営委員長平山基生さんは、「イラク派兵違憲訴訟の会・東京」の共同代表です。会は、イラク侵略開始1周年の今年3月半ばから、土日休日をのぞく毎日、弁護士をつけない本人訴訟を事務局がバックアップして行っています。

 平山さんは、3月25日、代理人訴訟で、代理人内田雅敏弁護士と共に、東京地方裁判所民事部に提訴しました。6月14日(月)4時開廷で、東京地裁民事18部係属615号法廷で第1回公判が行われ、平山さんが意見陳述致します。従来、一般に日本の裁判所は、憲法81条に反して、違憲立法審査権行使をためらってきました。イラク派兵法は憲法第2章「戦争の放棄」第9条に違反しており、自衛隊派兵は絶対に認めることが出来ません。「一見明白に違憲でない限り判断を回避する」統治行為論、「原告がどんな被害を受けたかを証明しなければ却下又は棄却」という訴えの利益論などを、根本的に打ち破らなければ、憲法第99条に明記されている公務員として裁判官は、「この憲法を尊重し擁護する義務を負う」事にならないのです。

 日本と世界の子どもたちや民衆の、現瞬間の命と未来がかかっている、イラク侵略戦争と自衛隊のイラク派兵に対して正しい法的判断が強く求められます。裁判官も人間。法廷外にまであふれるような傍聴者が見守れば、状況を変えることも不可能ではありません。