なぜ、草の根運動は、改憲手続き法阻止で死に物狂いに闘うか
日本国憲法を確立することと、違憲の米軍を撤退させることとは、コインの表裏だから
草の根運動は「沖縄・日本から米軍基地をなくす」ことを目的とした「草の根の運動」です。米軍基地をなくす運動なのになぜ、憲法改悪に直結する改憲手続き法に、これほどまでに必死で反対して闘っているのでしょうか?費用や労力などかなりの努力を要していますが、敢えて「無理をして」、と書きたくないのは、今、わたしたちが怒り、立ち上がることには道理があり、無理にすら見える「努力」ではあっても、決して、闘いの道理から外れた「無理」ではない法治国家の主権者として、他国への従属に甘んずることを潔しとしない、独立を求める草の根民衆としてあまりにも当然のこと、責務だからです。
「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないように」(憲法)
日本国憲法前文は、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し」と記した後、「かかる(国民主権の)原理」「これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」と述べています。憲法9条第2項は、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」と明確に述べています。
「陸海空軍その他の戦力」という場合、往々にして、いつも論じられるのは、「自衛隊」についてです。しかし、この「戦力」がどうして自衛隊に限られるのでしょうか?いな、もしかしたら、この「戦力」なるものは、日本国の「戦力」だけを意味しているのかも知れません。なぜなら、独立国日本は、外国軍隊の駐留を全く想定していないとも言えるからです。ポツダム宣言12項は、「(前略)且日本国国民の自由に表明せる意志に従ひ平和的傾向を有し且責任ある政府が樹立せらるるに於ては、聯合国の占領軍は、直ちに日本国より撤収せらるべし」と規定しています。占領軍の存在の下ではいかなる国も独立国ではないからです。
ポツダム宣言は、「直ちに占領軍の撤収」を規定
現行安保条約の前の旧安保条約によって、米占領軍は、単なる「在日米軍」になったのでしょうか?もともと、米軍を主力とする連合軍という名の外国軍占領下で日本政府は、占領軍という言葉を使用せず、「進駐軍」などと言ってごまかしてきていました。その意味では「占領軍」は存在せず従って講和条約後も「占領軍の撤退」も論理的にあり得ないと言うことでしょう。これは本当にバカげた言い訳です。進駐軍は占領軍であるし、米軍を含め「基本的に外国軍は占領軍だ」と言うべきでしょう。
61年間米占領軍は居座っている
1945年、61年以前まえに日本を占領した米軍は、厳然として、今なお居座っています。この存在は、日本国憲法を真っ向から否定しています、外国占領軍は言い換えれば、独立国日本を否定する、本質的に違憲違法な存在であり、現日本国憲法とは相容れない存在なのです。百歩譲って、現行日本国憲法第9条に照らしてみるという憲法規定内の法解釈論に立つと仮定した場合でも、日本国領域内に存在する米軍は「陸海空軍その他の戦力」にまことにそのものずばりで当てはまるではありませんか!
日米安全保障条約は日本を対米従属国とする違憲条約
かつて、米軍基地の日本国内提供を認める日米安保条約は違憲である、という伊達判決が出されました。これに対して、あわてた政府は、跳躍上告と言う手段で高等裁判所を抜かして、最高裁(最低裁というべきですが)に上告しました。最高裁は、悪名高い「統治行為論」で、憲法判断を回避し憲法81条に基づく憲法裁判所の職務を放棄し(何千万円という税金からでた高給を返せ)、一介の司法官僚集団に成り下がり、売国奴と化したのです。一片の勇気も持たず違憲の外国軍への判断すら回避して、同類の売国奴行政府に下駄を預けました。
公職追放を免れて戦前から続く反国民的日本の司法・裁判所がどうであれ、厳然として日本国憲法は権威ある最高法規範です。超憲法的国際法であったポツダム宣言12項を踏みにじった米軍は、また、この独立国たる日本の最高法規平和憲法をも踏みにじっており、憲法とも両立し得ない存在です。在日米軍は違憲違法の存在、日本占領軍と言ってもよい存在です。
外国軍隊の駐留の下で「国」の独立はあり得ない
外国軍隊の日本国領域内存在を排除することによって、アジア2千万人、日本320万人の命の犠牲の上に獲得した日本国憲法を法治国家の基本法として確立するのか、占領軍の実体的継続で61年間居座っている占領軍=米軍と、現行安保条約の範囲すら超えて、「集団的自衛権」と称する解釈改憲からさらに進んで、「米軍に協力し海外で戦争する」対米従属「自衛軍」を認めるニセ「独立国」憲法をつくるのか、私達主権者は現在鋭く問われているのです。外国占領軍の存在は、「国」が陵辱されているに等しいのです。 (平山基生)